令和4年度診療報酬改定により新設・変更を伴う各種対応状況については以下の通りとなります。
(更新日:7月4日)

本サイト掲載の内容に関するご質問についてはページ下部のコメント欄からも受け付けていますが、回答はFAQでまとめて記載させていただきます。

【対応項目】

  1. 4月1日以降に新設・反映される点数について
  2. 訪問看護指示書について
  3. オンライン診療の管理区分について
  4. 在宅療養計画書について
  5. 様式11-3について
  6. 療養生活の支援に関する計画書について
  7. 診療情報提供料(Ⅰ)の見直しについて
  8. リフィル処方箋について
  9. データ提出加算について
  10. 診療情報提供書都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所等向けの診療情報提供書についてについて
  11. リハビリテーション実施計画書について
  12. 【FAQ】

4月1日以降に新設・反映される点数について
(対応時期:3月29日リリース済み)

4月1日以降に新設される点数については算定を登録される際に基準日を4月1日以降としていただくことで新設された算定を登録することが可能となります。

※新設・反映される点数についてはこちらをご参照ください。
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/kihonmasta/r04kaiteijoho.html

訪問看護指示書について
(対応時期:3月29日リリース済み)

訪問看護指示書のリハビリテーション欄について記載の文言に一部修正が加わります。
訪問看護指示書作成画面で指定された訪問指示期間の開始日が4月1日より前か、以降かにより作成するレイアウトが切り替わるようになります。

■モバカルネット編集画面


オンライン診療の管理区分について
(対応時期:3月29日リリース済み)

オンライン診療の適用に伴い管理区分(在2、在1、施2、施1に加え、オンライン診療を表す「通信」)が追加となります。

※現時点において算定のルールが明確になっていないことから自動算定については疑義解釈待ちとなります。

在宅療養計画書について
(対応時期:3月29日リリース済み)

外来在宅共同指導料の新設に伴い必要となる在宅療養計画書の作成に対応します。

■様式52:在宅療養計画書

様式11-3について
(対応時期:3月29日リリース済み)

Ⅴ.在宅支援連携体制について」に対して機能強化型在支診・在支病を対象とした項目の追加に対応します。

療養生活の支援に関する計画書について
(対応時期:3月31日リリース済み)

療養生活の支援に関する計画書の作成に対応します。

■様式51の2:療養生活の支援に関する計画書

診療情報提供料(Ⅰ)の見直しについて
(対応時期:6月30日リリース済み)

診療情報提供料(Ⅰ)の注2、注7における情報提供先に児童相談所、保育所や高等学校等が追加されたことに伴い、様式14-2、様式14-3の追加に対応します。

■様式14の2:保育所におけるアレルギー疾患生活管理表(食物アレルギー・アナフィラキシー)

■様式14の3:学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)

リフィル処方箋について
(対応時期:4月26日リリース済み)

処方箋の見直しに伴い、リフィル処方箋の作成に対応します。

■リフィル処方箋

データ提出加算について
(対応時期:未定)

外来・在宅・リハビリテーションのデータ提出加算に伴う対応については現在検討中です。検討結果の詳細については、後日展開いたします。

※データ提出加算:令和5年5月20日までに届出、10月より算定可

都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所等向けの診療情報提供書について
(対応時期:4月26日リリース済み)

都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所等向けの診療情報提供書について様式の変更に対応します。

■様式12の4:都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所等向けの診療情報提供書について
 

リハビリテーション実施計画書について
(対応時期:4月26日リリース済み)

リハビリテーション実施計画書について様式の変更に対応します。

■様式21の6:リハビリテーション実施計画書

【FAQ】

Q:訪問看護指示書について、4月1日からの指示期間の物をすでに送っている場合、様式の変更のあった物へ差替えが必要になりますでしょうか?
A:厚生局から令和4年3月31日以前に交付している訪問看護指示書については、変更後の様式による再交付は不要であると疑義解釈が公開されました。
詳細について不明点のある場合は、提出先にご確認ください。

Q:リフィル処方箋が未対応だが旧様式で問題ないのか?
A:「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部を改正する省令 令和4年厚生労働省令第31号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907821.pdf) の附則(経過措置)
第二条の2に「この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる」との記載があります。また、厚生局へ問合せましたところ、システム上の理由で新様式に対応できないことを備考に記載するなどの対応案の提示がありました。
このことから、処方箋の備考欄に「リフィル処方しない(電子カルテが新様式に未対応のため備考に記入)」と記入するなどの方法をサポートデスクではご案内しております。
ただし、本件につきましてはまだ情報確認中の箇所も多く、今後当社のご案内が変わる恐れもございますことを了承いただきたく存じます。 なお、ORCAおよびちゃオ!につきましては新様式に対応していますので、新様式での作成が必須の場合はそちらをご利用ください。

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